保険料

保険料について

衣料国保では医療分後期支援金分介護分の合計額が1か月の保険料となり、各保険料は、京都市国保と同じ方式の世帯割、被保険者割、所得割で算出されます。

衣料国保に加入をお考えの方(加入対象はこちらをご参照ください)におかれましては、ぜひ、下記の「かんたん計算保険料」 で試算いただき、現在加入の保険料とお比べのうえ、衣料国保の加入をご検討ください。

所得割と所得金額の確認方法について

保険料の所得割額は、世帯の所得割基礎額によって計算されます。※所得割基礎額とは、世帯に属する18歳以上の被保険者の「総所得金額」からそれぞれ基礎控除額43万円を控除した額を合算した金額です。

「総所得金額」は、各種通知書や証明書で確認できます。 1.申告納税の方・・・・・・・住民税納税通知書 2.給料制で源泉徴収の方・・・住民税 特別徴収税額の決定・変更通知書 3.非課税または書類を紛失された方・・・住民税 課税証明書 ※自治体によって各書類の名称が異なりますのでご注意下さい。

所得金額を確認する書類の見本(京都市の場合)はこちらです。

かんたん保険料計算

保険料の計算(月額)

医療分の保険料(0歳〜74歳の方が対象)

1号世帯(営業主の世帯)
(1)世帯割 月2,500/1世帯あたり
(2)被保険者割 月3,000円/1人あたり
(3)所得割 世帯に属する被保険者の保険料賦課期日の前々年度総所得金額から基礎控除額(43万円)を控除した額の合算額に100分の0.65を乗じて得た額

上記の合計が月50,000円
超える額は免除

2号世帯(別居専従者の世帯)
(1)世帯割 月2,300円/1世帯あたり
(2)被保険者割 月3,000円/1人あたり
(3)所得割 世帯に属する被保険者の保険料賦課期日の前々年度総所得金額から基礎控除額(43万円)を控除した額の合算額に100分の0.62を乗じて得た額

上記の合計が月45,000円
超える額は免除

3号世帯(従業員の世帯)
(1)世帯割 月2,300円/1世帯あたり
(2)被保険者割 月3,000円/1人あたり
(3)所得割 世帯に属する被保険者の保険料賦課期日の前々年度総所得金額から基礎控除額(43万円)を控除した額の合算額に100分の0.59を乗じて得た額

上記の合計が月39,000円
超える額は免除

後期高齢者支援金等賦課額(0歳〜74歳の方が対象)

1・2・3号世帯同一基準
(1)世帯割 月500円/1世帯あたり
(2)被保険者割 月800円/1人あたり
(3)所得割 世帯に属する被保険者の保険料賦課期日の前々年度総所得金額から基礎控除額(43万円)を控除した額の合算額に100分の0.17を乗じて得た額

上記の合計が月11,000円
超える額は免除

介護分の保険料(40〜64歳の方が対象)

1・2・3号世帯同一基準
(1)世帯割 月400円/1世帯あたり
(2)被保険者割 月800円/1人あたり
(3)所得割 世帯に属する被保険者の保険料賦課期日の前々年度総所得金額から基礎控除額(43万円)を控除した額の合算額に100分の0.17を乗じて得た額

上記の合計が月10,000円
超える額は免除

後期高齢者世帯主分保険料(世帯主が75歳以上の方が対象)

1・2・3号世帯同一基準
(1)世帯割 1,000円/1世帯あたり