給付一覧

衣料国保の給付一覧

療養の給付

保険証を提示することにより、診療所・病院の窓口での自己負担額は次のとおりとなります。
残りの医療費は衣料国保が負担します。 (70歳〜74歳の方は保険証以外に高齢受給者証の提示も必要です) ・0歳から小学校未就学児は2割
・小学校就学児から69歳までは3割
・70歳から74歳までは2割(※一部の方は3割) ※一定以上の所得のある方、およびその世帯に属する方

療養費

緊急やむを得ない理由で保険証を持たずに診療を受けたときに支払った治療費、医師が治療上必要と認めた補装具(コルセット等)を装着し、支払った費用などについては、申請により衣料国保から払い戻しをします。 払い戻し金額は、保険診療の基準で計算された額となり、衣料国保がその必要を認めた場合のみ支給されます。また、打撲・捻挫で柔道整復師にかかったとき(単なる筋肉疲労等での施術は対象外)や、医師の同意のもと、はり・灸・マッサージの治療を受ける場合(医師の同意書がある場合のみ)も保険でかかれます。

療養費(補装具)の申請の際に必要なもの

・領収書の原本
・医師の意見書または同意書(装着証明書)の原本
・申請に来られる方の本人確認書類(顔写真付きのもの)
・装具の装着時の写真(装着時の写真が撮れない場合は現物の写真)
・衣料国保の保険証
・認め印
委任状(手続きに来られる方が世帯主以外の場合)⇒委任状に記入・押印が必要です

療養費(診療費)の申請の際に必要なもの

・領収書の原本
・診療報酬明細書(レセプト)の写し ⇒ 医療機関等で発行(封入のため開封しないで下さい)
・申請に来られる方の本人確認書類(顔写真付きのもの)
・衣料国保の保険証
・認め印
委任状(手続きに来られる方が世帯主以外の場合)⇒委任状に記入・押印が必要です

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限度額適用認定証

入院などで高額な支払いになる場合、事前に衣料国保へ申請して「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関等へ提示すれば窓口での支払額が自己負担限度額で抑えられます。(食事療養標準負担額や保険外の自費負担を除く)なお、保険料の滞納がある場合は、この制度の対象とはなりません。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

「限度額適用認定証」の交付対象の方

・70歳未満の方
・70歳~74歳の方で住民税非課税世帯の方と3割負担の方の一部 住民税の課税所得が145万円以上380万円未満の方(現役並みⅠ)および380万円以上690万円未満の方(現役並みⅡ)が交付対象です。

※「限度額適用認定証」の自己負担額区分については、高額療養費の表をご覧ください。

限度額適用認定証の発行申請の際に必要なもの

・世帯主と認定証発行対象者のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード
・手続きに来られる方の本人確認書類(顔写真付きのもの)
・衣料国保の保険証
・認め印
委任状(手続きに来られる方が世帯主以外の場合)⇒委任状に記入・押印が必要です

様式ダウンロード

高額療養費

窓口で支払った自己負担額が高額になった場合、支払金額から一定金額(法定の自己負担限度額)を差し引いた額を後日払い戻しします。

高額療養費の表

70歳未満の方の1ヶ月の自己負担額

区分 世帯全員分の基礎控除後の所得額 自己負担限度額
ア(上位所得者) 901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〔多数該当〕140,100円
イ(上位所得者) 600万円超~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〔多数該当〕93,000円
ウ(一般所得者) 210万円超~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〔多数該当〕44,400円
エ(一般所得者) 210万円以下 57,600円
〔多数該当〕44,400円
オ(低所得者) 住民税非課税世帯 35,400円
〔多数該当〕24,600円

70歳以上の方の1ヶ月の自己負担額

区分 外来 入院(個人単位)・入院+外来(世帯単位)
現役並みⅢ 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〔多数該当〕140,100円
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〔多数該当〕140,100円
現役並みⅡ 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〔多数該当〕93,000円
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〔多数該当〕93,000円
現役並みⅠ 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〔多数該当〕44,400円
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〔多数該当〕44,400円
一般所得 18,000円
(年間上限144,000円)※
57,600円
〔多数該当〕44,400円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

〔現役並みⅠ〕… 住民税の課税所得145万円以上380万円未満で3割負担の方
〔現役並みⅡ〕… 住民税の課税所得380万円以上690万円未満で3割負担の方
〔現役並みⅢ〕… 住民税の課税所得690万円以上で3割負担の方
〔低所得者Ⅰ〕… 住民税非課税世帯であって、収入が一定基準以下の方
〔低所得者Ⅱ〕… 〔低所得者Ⅰ〕以外の住民税非課税世帯の方
※暦月単位で計算した高額療養費支給後の自己負担額が、年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)で144,000円を超えた場合は、その超えた額を支給します。ただし、期間中に現役並み区分に該当した月の診療分は対象外となります。

高額療養費支給申請の際に必要なもの

・該当する医療機関の領収書の原本
・世帯主と療養対象者のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード
・手続きに来られる方の本人確認書類(顔写真付きのもの) ・衣料国保の保険証
・認め印
委任状(手続きに来られる方が世帯主以外の場合)⇒委任状に記入・押印が必要です
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出産育児一時金

被保険者が出産したとき、出産育児一時金(出生児1児につき50万円※1)を原則、分娩機関に直接支払制度(※2)で支給します。あわせて赤ちゃんとママ社より育児専門誌「赤ちゃんと!」他冊子を送付、又、季刊「ラシタス」を2年間お送りします。

※1 産科医療保障制度に加入している分娩機関で出産された場合は50万円、加入していない分娩機関で出産された場合は48万8千円となります。
※2 直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として衣料国保から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払う制度です。この制度を利用することにより、まとまった費用を用意する必要がなくなります。ご本人の分娩機関への支払額は、実際の出産費用と出産育児一時金の「差額」で済みます。なお、出産費用が出産育児一時金の上限額未満であれば、逆に「差額」を衣料国保からご本人へ支給いたします。
詳しくは衣料国保までお問い合わせください。
*差額支給がある方のみ 様式ダウンロード

葬祭費

被保険者が亡くなられたとき、葬祭費用を支払われた方へ葬祭費を支給します。
・世帯主が亡くなられた場合 7万円
・家族が亡くなられた場合 5万円

葬祭費の申請の際に必要なもの

・死亡診断書のコピー
・葬儀費用を支払われた際の領収書とその明細書など
・会葬礼状
・申請に来られる方の本人確認書類(顔写真付きのもの)
・衣料国保の保険証
・認め印
委任状(手続きに来られる方が世帯主以外の場合)⇒委任状に記入・押印が必要です

様式ダウンロード

移送費

歩行不能または困難な人を緊急で車等を利用して入院・転院をしたとき、衣料国保が必要性を認めた場合には経済的に合理的な範囲で支給します。申請の方法については衣料国保までお問い合わせください。

海外療養費

緊急やむを得ない事情により海外の医療機関で診療を受けた場合、申請により実際に支払った費用の一部を支給します。支給の対象となる療養の範囲は、日本国内で保険診療と認められているものに限られ、国内の医療機関にかかった場合の医療費を基準として計算されます。そのため、臓器移植などは対象になりません。また、最初から治療目的で渡航した場合も支給対象外となります。

※申請には療養費支給申請書・診療内容明細書・領収明細書等が必要になりますので、詳しくは衣料国保までお問い合わせください。

各申請書は衣料国保にもありますが、様式ダウンロードページからも印刷いただけます。