異動手続き一覧表
被保険者の異動(変更)手続きについて
被保険者の異動又は変更があった場合は、14日以内に届出をして下さい。
※下記の手続きは原則事業主が届出することとなっております。
届出の際は、①・②が必ず必要ですので持参して下さい。
- 1事業主のマイナンバーの確認できる書類 マイナンバーカード(マイナンバー通知カード)またはマイナンバー記載の住民票
-
2事業主の本人確認書類(顔写真付きのもの:運転免許証、パスポート等)
ない場合は次のものを2つ以上 健康保険証・介護保険被保険者証・年金手帳・公的機関交付の受給者証などありますので事前にお電話下さい。
※手続きに来所される方が組合員(事業主)以外の場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
委任状の様式は組合にありますが、ダウンロードしてご使用も可能です。
資格取得(家族・従業員等が加入する場合)
こんなとき | 持参するもの |
---|---|
他の健康保険をやめたとき (社会保険・市町村国保等) |
印かん、協会けんぽ等の資格喪失証明書や退職証明書または現在加入している健康保険証、 世帯全員の住民票(マイナンバー記載のもの)、住民税額証明書(2年分)見本 |
従業員を雇用したとき | 印かん、現在加入している健康保険証、世帯全員の住民票(マイナンバー記載のもの)、 住民税額証明書(2年分)見本 |
生活保護を 受けなくなったとき |
印かん、保護廃止決定通知書、世帯全員の住民票(マイナンバー記載のもの) |
子どもが生まれたとき | 印かん、母子健康手帳、世帯全員の住民票(マイナンバー記載のもの) |
外国人が入るとき | 印かん、世帯全員の住民票(マイナンバー・在留資格・在留期間等記載のもの)、 現在加入している健康保険証 |
海外から帰国したとき | 印かん、パスポート、世帯全員の住民票(マイナンバー記載のもの) |
・資格取得の事由が発生した日から、14日以内の届け出が義務づけられています。
・14日以内に届け出がないと保険料が最大2年間遡って徴収されます。
また、保険給付は届け出の日からとなります。
資格喪失(事業主・家族・従業員等がやめる場合)
こんなとき | 持参するもの |
---|---|
他の健康保険に入ったとき(社会保険・市町村国保等) | 印かん、当組合の保険証、マイナンバーカード(マイナンバー通知カード) またはマイナンバー記載の住民票、新しく加入した健康保険証 |
従業員が退職したとき | 印かん、当組合の保険証、マイナンバーカード(マイナンバー通知カード) またはマイナンバー記載の住民票 |
死亡したとき | 印かん、当組合の保険証、マイナンバーカード(マイナンバー通知カード) またはマイナンバー記載の住民票、死亡を証明するもの(死亡診断書等) |
結婚・離婚したとき | 印かん、当組合の保険証、変更後の世帯全員の住民票(マイナンバー記載のもの) |
生活保護を 受けることになったとき |
印かん、当組合の保険証、マイナンバーカード(マイナンバー通知カード) またはマイナンバー記載の住民票、保護開始決定通知書 |
地区外の住所へ転居したとき | 印かん、当組合の保険証、転居後の世帯全員の住民票(マイナンバー記載のもの) |
転業・廃業したとき | 印かん、当組合の保険証、マイナンバーカード(マイナンバー通知カード) またはマイナンバー記載の住民票、個人事業の開・廃業届(控)の写し |
休業したとき (原則1年以上) |
印かん、当組合の保険証、マイナンバーカード(マイナンバー通知カード) またはマイナンバー記載の住民票 |
衣料国保加入団体を 脱会したとき |
印かん、当組合の保険証、マイナンバーカード(マイナンバー通知カード) またはマイナンバー記載の住民票 |
外国人が脱退するとき | 印かん、当組合の保険証、マイナンバーカード(マイナンバー通知カード) またはマイナンバー記載の住民票 |
海外へ出国するとき | 印かん、当組合の保険証、住民票(除票)(マイナンバー記載のもの) |
・70歳以上の方は、当組合の健康保険証(カード)と「国民健康保険高齢受給者証」(白色)を一緒に添付してください。
・資格喪失の事由が発生した日から14日以内の届け出が義務付けられています。
14日以内に届け出がないと、資格喪失日以降に受診された保険給付費(医療費)の全額を返還していただくことになります。
その他の手続き
こんなとき | 持参するもの |
---|---|
住所が変わったとき | 印かん、当組合の保険証、変更後の世帯全員の住民票(マイナンバー記載のもの) |
氏名が変わったとき | 印かん、当組合の保険証、変更後の世帯全員の住民票(マイナンバー記載のもの) |
事業主が変わったとき | 印かん(新・旧事業主分)、当組合の保険証、マイナンバーカード(マイナンバー通知カード) またはマイナンバー記載の住民票、個人事業の開・廃業届(控)の写し |
保険証を紛失したり、 汚れて使えなくなったとき |
印かん、使えなくなった保険証、マイナンバーカード(マイナンバー通知カード) マイナンバー記載の住民票、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・パスポート等) |
修学のため、子どもが 他の市区町村に住むとき |
印かん、当組合の保険証、マイナンバーカード(マイナンバー通知カード) またはマイナンバー記載の住民票、在学証明書または学生証の写し |
他の市区町村に 長期出張などで滞在するとき |
印かん、当組合の保険証、マイナンバーカード(マイナンバー通知カード) またはマイナンバー記載の住民票 |
事業形態を変更したとき (個人→法人) |
印かん(認め印・法人事業所の代表者印)、履歴事項全部証明書(法人)、 事業所のゴム印(事業所住所・事業所名・事業主名)、法人から給料をもらわれる方の印かん |
事業形態を変更したとき (法人→個人) |
履歴事項全部証明書(法人)、個人事業の開・廃業届(控え)の写し |
・70歳以上の方は、当組合の健康保険証(カード)と「国民健康保険高齢受給者証」(白色)を一緒に添付してください。